奨学金事業への支援
寄付のお願い
本庄国際奨学財団では、社会情勢に柔軟に対応した奨学金プログラムを展開しております。未来の社会を作る若者の教育支援に参加してみませんか。公益財団法人本庄国際奨学財団がおこなう公益事業への寄付は、特定公益増進法人への寄付となり、税制上の優遇措置を受けることができます。ただし海外居住者の場合は、例外となる場合があります。
- 個人の場合
所得控除
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
※「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
相続税に対する優遇
相続や遺贈によって取得した財産を公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
- 法人の場合
法人税
法人が特定公益増進法人に対して寄附金を支出した場合には、下記により計算される特別損金算入限度額以内の金額が、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額
- 優遇措置を受けるためには
確定申告書に当財団法人が発行する「寄付金領収書」を添付する必要があります。
- 寄付をお考えの方は
寄付申込書をお送りいただき、申込書に記載の口座へお振込みをお願いします。
※寄付申込書は郵送、FAX、メールのいずれかでお送りください。
〶151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-9 公益財団法人本庄国際奨学財団事務局
FAX 03-3468-2606 📧info@hisf.or.jp
寄付金に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いします。